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商標登録、弁理士を使わなくても大丈夫?弁理士法と実務の両面で検証

Amazonセラーと商標登録

先日ご紹介した通り代表商品:天地創造ブラを商標登録しました。弊社では商標登録を弁理士に依頼せず全て自力で行っています!

 

商標登録はAmazonセラーにとって重要な戦略的ステップですが、いつ商標登録すればいいのか?どういった手続が必要になるのか?弁理士に依頼せずに申請しても問題ないのか?…といった様々な疑問を解消したうえで進める必要があります。

 

また費用面等から自力で申請を行う事を検討されている方も多いのではないでしょうか、少なくとも弊社はそうでした。

 

そういったお悩みを解消する為、複数回に分けてAmazonセラー様向けに商標登録の判断に資する情報や自力で商標登録を行った経験を踏まえ自力で商標登録する手順を紹介します。是非参考にして下さい♪

商標登録、弁理士を使わなくても大丈夫?①法律上の障壁

弁理士

商標登録の際、弁理士の代行が無くても問題ないのでしょうか?結論から言うと、弁理士法上、自力で申請する場合は問題ありません。

 

日本には様々な士業資格が法定されています。各士業には独占業務・専権業務が存在し当該業務を無資格者が行う事はできません。

 

弁理士法の規定

弁理士の場合、弁理士法で以下の通り独占業務が法定されています。

  1. 特許、実用新案等に関する特許庁に対する申請代行業務
  2. 特許、実用新案等に関する仲裁事件の手続についての代理及び特許、実用新案等に関する権利若しくは技術上の秘密の売買契約等の代理業務
  3. 特許、実用新案等に関する訴訟において補佐人として陳述又は尋問をする、特許、実用新案等に係る審決又は決定の取消に関する訴訟について、訴訟代理人となる

※余談ですが、2,3は弁護士にも認められています。

そもそも弁護士資格が有れば弁理士登録自体が可能なので弁理士登録に掛かる事務手数や資格維持費が生じないという以上の意味は有りません。

実務能力を有しているかはさておき弁護士資格を有していれば弁理士・税理士・社会保険労務士・行政書士・海事補佐人への登録が認められています。

 

商標登録が独占業務に該当するか?

商標登録に関して争いが一切生じないと仮定した場合、該当しません。

証憑登録手続に関して弁理士法が制限しているのは「代行業務」です。つまり、本人に代わり弁理士以外の者が申請する事が制限されているだけです。

 

商標登録、弁理士を使わなくても大丈夫?②実務上の障壁

 士業業務には、法律上の制約だけでなく資格保有者の代行以外を実質的に行えなくする障壁が存在する事が有ります。

例えば申請書を作成するツールの料金>資格者の代行手数料となる場合が該当します。

 

実務上の障壁の例

法律上認められていても実務上障壁があるケースとして、2020年までの法人税確定申告が挙げられます。

 

申請書作成ツールの料金は資格者が多数の申請を処理する事を前提に設定されている為高額になりがちです。例えば、2020年までの法人税確定申告の申請ツールがその状況にありました。
確定申告の代行は税理士の独占業務ですが、法律上本人申告が可能です。ですが、所得税の申告書であれば自力で作成するツールが国税庁により無償提供(しかも出来の良い)されているのに対し、法人税の税務申告ソフトは非常に高額でした。

 

法人の税務申告には、申告の前提となる会計データを作成する会計ソフトだけでなくそこから税金を計算し、内訳書を作成する為の税務申告ソフトの2つが必要になります。

 

その税務申告ソフトが2020年までは安くても20万円以上と高額で自力で確定申告するよりも税理士に依頼した方が安い状況でした。2021年以降、freeeがエンドユーザー向けに法人税申告機能を24,800円(税別)/年で利用可能になる等安価に利用可能なソフトが複数登場、状況は改善しています。

 

商標登録に実務上の障壁は無い。

商標登録の場合はそういった不都合は有りません。特許庁より書類作成に必要なソフト、特許庁への出願の為に使用するソフト共に無償で提供されています。(ただし、電子士証明書及び読み込むためのカードリーダーが必要。参考:特許庁HP

 

これらのソフトのうち、後者の出願ソフトが非常に使い勝手が悪い点に目をつぶればソフトロー障壁も無いと言えるでしょう。

 

弁理士に代行を依頼するべきケース

上述の通り、法的にも実務的にも本人申請に制約がない事が分かりました。ですが、下記のように専門家の知見を借りたいケースにおいては代行を依頼するべきでしょう。

商標登録可能か疑義がある文言、図形等の登録を予定している場合

一般名詞化している文言、意味のないアルファベットの羅列、既に他の区分で商標登録されている文言、図形等では登録拒絶査定が下りる可能性があります。その場合、意見書を作成し反証を試みる必要が生じます。

 

こういった商標を登録予定で意見書の作成に自身が無い方は弁理士に依頼すると良いでしょう。そもそも申請すべきかの判断、また申請可能と判断しても特許庁審査官からの拒絶理由書に意見書反証する際に専門家の知見を借りることが出来ます。

 

商標登録に割く時間が無い場合

商標登録に割く時間で得られていたはずの利益>代行手数料となる場合、本人が申請する必要は有りません。代行を依頼した方が効率的です。

 

商標登録に関する知識が不足していて、尚且つその知識を得ることが困難な場合

自力でやり切れる知識が無く、それを習得できる見込みもないケース。

 

まとめ

商標登録の際、弁理士に代行を依頼しなくても問題が無いか検証しました。結論から言うと自力で申請する場合は法律上も実務上も問題ありません。

 

ただし、自力で申請する事に問題がない場合であっても専門家の知見を借りたいケースであれば代行を依頼してもいいでしょう。以上、商標登録、弁理士を使わなくても大丈夫?弁理士法と実務の両面で検証でした~♪

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この記事を書いた人

Addnew COO(Chief お悩み解決 Officer)

お悩み解決の専門家、経営コンサルタント
コンサルタントして働く中で企業のお悩み解決だけでなく、消費者のお悩みを直接解決したいと思い立ちAddnewを設立
「新しいを+する」をコンセプトに商品を開発・販売しています

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