自力で商標登録その3!早期審査を弁理士無しで勝ち取ってみた♪
Amazonセラーと商標登録
先日ご紹介した通り代表商品:天地創造ブラを商標登録しました。弊社では商標登録を弁理士に依頼せず全て自力で行っています!
商標登録はAmazonセラーにとって重要な戦略的ステップですが、いつ商標登録すればいいのか?どういった手続が必要になるのか?弁理士に依頼せずに申請しても問題ないのか?…といった様々な疑問を解消したうえで進める必要があります。
また費用面等から自力で申請を行う事を検討されている方も多いのではないでしょうか、少なくとも弊社はそうでした。
そういったお悩みを解消する為、複数回に分けてAmazonセラー様向けに商標登録の判断に資する情報や自力で商標登録を行った経験を踏まえ自力で商標登録する手順を紹介します。是非参考にして下さい♪
- Amazonセラーが商標登録するメリット!法的保護+Amazon内限定特典を解説♪
- 商標登録はいつすればいい?商標登録が必要か否か判断基準をご紹介♪
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- 商標登録の一般的な流れを解説、申請期間を短縮する方法も紹介♪
- 自力で商標登録その1!流れを整理、何にどれだけ時間が掛かる?
- 自力で商標登録その2!無料で使えるツールで実際に申請してみた♪
- 自力で商標登録その3!早期審査を弁理士無しで勝ち取ってみた♪→本記事
自力で早期審査を勝ち取った手順
これまで自力で商標登録する為のノウハウをお伝えしてきましたが、今回は早期審査がテーマです。
審査期間を大幅に短縮できる早期審査を勝ち取る為には「早期審査に関する事情説明書」にて早期審査の要件を満たしていることを証明する必要が有ります。
弁理士さんに依頼した場合、3万円程度の手数料が発生するこの手続ですが当該金額は特許庁に支払うものではなく、全額弁理士さんの売上で自力で行えば手数料0円です。以下では実際に早期審査を勝ち取った際の手続の流れを紹介します。
①早期審査の要件を満たしているか検討する
早期審査の要件
特許庁HPに記載の通り、早期審査対象となるのは以下の条件を満たしている出願です。
対象1:出願人(又はライセンシー)が、出願商標を指定商品・指定役務の一部に既に使用していて(又は使用の準備を相当程度進めていて)、かつ、権利化について緊急性を要する案件
※ 「緊急性を要する」とは、次のいずれかをいいます。
a) 第三者が出願商標を無断で使用(使用準備)している
b) 出願商標の使用(使用準備)について第三者から警告を受けている
c) 出願商標について第三者から使用許諾を求められている
d) 出願商標について日本以外にも出願中である
e) 早期審査の申出に係る出願をマドプロ出願の基礎出願とする予定がある
対象2:出願人(又はライセンシー)が、出願商標を既に使用している商品・役務(又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務) “のみ” を指定している案件
※ 指定商品・指定役務の記載中に、証拠書類により出願商標の使用等が確認できない商品・役務が含まれている場合には、その商品・役務を削除する補正が必要となります。なお、可能な限り、申出前又は申出と同時に補正してください。
対象3:出願人(又はライセンシー)が、出願商標を指定商品・指定役務の一部に既に使用していて(又は使用の準備を相当程度進めていて)、かつ、「類似商品・役務審査基準」等に掲載されている商品・役務 “のみ” を指定している案件
※「類似商品・役務審査基準」等の表示と少しでも異なる商品名(役務名)の場合は対象になりません。漢字や句読点等の誤記に十分注意してください。
※ 指定商品・指定役務中に、「類似商品・役務審査基準」等に掲載されていない商品・役務を含む場合には、それを削除する補正が必要となります。なお、可能な限り、申出前又は申出と同時に補正してください。
※ 「類似商品・役務審査基準」等とは、「商標法施行規則 別表(第6条関係)」、「類似商品・役務審査基準」、「商品・サービス国際分類表(ニース分類)」を指します。
早期審査のどの要件を満たしていたか?
弊社出願の商標「天地創造ブラ」は申請時点で使用済みかつ、出願時に指定した指定役務区分:25類ブラジャー及び粘着性ブラでのみ使用されており、上記でいう対象2に該当しました。
②さくっと書類作成で「早期審査に関する事情説明書」を作る
「早期審査に関する事情説明書」の作成手順
こちらの記事でご紹介したさくっと書類作成で「早期審査に関する事情説明書」を作ります。
▶対象案件
出願番号:作成時点では空欄でも構いません。※空欄にした場合、商標出願後に出願番号を加筆します。
事情説明:自由記述になっていますが、特許庁が公開しているガイドラインのP.23~に記載例が有るのでその要件を満たすように記載します。弊社の場合P.24の記載例2を参考にしています。
1.商標の使用者:出願人と記載
2.商標の使用に係る商品名(役務名):指定役務区分を記載
3.商標の使用時期:使用時期を記載
4.商標の使用場所:ECサイトで販売する商品に掲示している商標である為、自社HP内としURLを記載
5.商標の使用の事実を示す書類:出願に係る商標の使用を示す資料として、商品を販売しているECサイトの写しを提出する。としました。
▶提出者
他の申請書同様、識別番号、氏名、電話番号等を記載します。
▶提出物件
物件名:商標使用の事実を示す書類(HP)
添付物件:先ほどの事情説明に記載した自社HPを画像化したデータを添付。より具体的には、商標を使用している商品の販売ページ並びに特定商取引法に関する記述のあるHPの管理者=出願人であることがわかる箇所の画像データを添付しました。
以上を入力すれば完了です。商標出願後にこのデータをインターネット出願ソフトを使い特許庁へ送信しました。
③早期審査の対象となったか確認する
通知が無ければ早期審査対象。不安な場合はJ-PlatPatにて出願商標の経過情報が閲覧可能になるまで待つ
「早期審査に関する事情説明書」提出後、特許庁から通知が有るのは「早期審理の対象としない」と判断された場合のみです。
よって、連絡が無い=無事対象となったという事ですが不安な場合は出願中商標のJ-PlatPatのページの「経過情報」にて対象となったかどうか確認できます。ただし、この情報が表示されるまで出願後1ヶ月半ほど掛かります。
まとめ
今回は自力で「早期審査に関する事情説明書」を作成し早期審査の要件を満たしていることを証明した事例を紹介しました。改めて早期審査を勝ち取った手順をご紹介させて頂きますと、
①早期審査の要件を調べ出願商標が満たしているか検討
※この際の調査は商標出願前に行われることをオススメします。早期審査可能な商標でも出願時に未使用の役務を含めてしまう等で余計な証明事項が増えるor早期審査対象に該当しなくなる恐れがある為。
②「早期審査に関する事情説明書」を作る
③早期審査の対象となったか確認
の3ステップでした。最後になりますが、こちらでご紹介した情報は弊社の事例にすぎず申請方法を教授するものではありません。あくまでも参考情報とし実際に商標登録を出願される際は自己責任にて出願して下さい。以上、自力で早期審査を勝ち取った事例のご紹介でした~♪
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