商標登録の一般的な流れを解説、申請期間を短縮する方法も紹介♪
Amazonセラーと商標登録
先日ご紹介した通り代表商品:天地創造ブラを商標登録しました。弊社では商標登録を弁理士に依頼せず全て自力で行っています!
商標登録はAmazonセラーにとって重要な戦略的ステップですが、いつ商標登録すればいいのか?どういった手続が必要になるのか?弁理士に依頼せずに申請しても問題ないのか?…といった様々な疑問を解消したうえで進める必要があります。
また費用面等から自力で申請を行う事を検討されている方も多いのではないでしょうか、少なくとも弊社はそうでした。
そういったお悩みを解消する為、複数回に分けてAmazonセラー様向けに商標登録の判断に資する情報や自力で商標登録を行った経験を踏まえ自力で商標登録する手順を紹介します。是非参考にして下さい♪
- Amazonセラーが商標登録するメリット!法的保護+Amazon内限定特典を解説♪
- 商標登録はいつすればいい?商標登録が必要か否か判断基準をご紹介♪
- 商標登録、弁理士を使わなくても大丈夫?弁理士法と実務の両面で検証
- 商標登録の一般的な流れを解説、申請期間を短縮する方法も紹介♪→本記事
- 自力で商標登録その1!流れを整理、何にどれだけ時間が掛かる?
- 自力で商標登録その2!無料で使えるツールで実際に申請してみた♪
- 自力で商標登録その3!早期審査を弁理士無しで勝ち取ってみた♪
商標登録の一般的な流れ
日本で商標登録を行うには、以下の手順を踏むこととなります。
※商標登録は法的な手続きであり、専門的な知識や経験が必要になります。本記事の記載内容だけでなく、商標法並びに特許庁HPを参考にご自身の責任で手続を実施して下さい。
- 商標の作成:
商標は文字、ロゴ、デザインなどの形式で提出できます。商標を設計し、必要ならば専門家にアドバイスを求めることもできます。※Amazonセラーの場合、Amazon Brand Registryへの登録を考えると文字商標の方が無難です。 - 調査と検討:
商標を登録する前に、既に同様または類似した商標が登録されていないか確認することが重要です。特許庁のウェブサイトJ-Plat Patで、商標データベースを検索して類似する商標を調査します。 - 申請書の記入:
商標登録申請書を特許庁のウェブサイトからダウンロードし、必要事項を記入します。正確な情報を提供し、必要な文書を添付します。 - 申請料の支払い:
商標登録申請料を支払います。料金は商標の種類やクラスによって異なる場合があります。 - 申請書類の提出:
記入した申請書類と関連する書類をオンラインで特許庁に提出します。 - 審査と対応:
特許庁は提出された申請書を審査し、必要に応じて補足情報を求めることがあります。その際、適切な対応を行います。 - 公告と異議期間:
申請が受理されると、商標が公告され、異議申し立て期間が設けられます。※他者が異議を申し立てる可能性があるため、注意が必要です。 - 登録と登録証の発行:
異議がない場合、商標が正式に登録され、登録証が発行されます。
申請期間を短縮する方法
商標登録に掛かる申請期間(出願から審査結果の通知まで)は通常6か月程度掛かります。
この申請期間ですが早期審査制度という仕組み利用する事で2か月程度に短縮する事が可能です。
早期審査の条件
早期審査を利用可能なのは以下の3つのいずれかに該当する出願です。
要するに既に使用しているor使用する為の準備相当程度進められている商標の出願で尚且つ申請する指定役務の全部または一部が使用済みであれば早期審査の対象となる可能性があります。参考:特許庁HP
対象1:出願人(又はライセンシー)が、出願商標を指定商品・指定役務の一部に既に使用していて(又は使用の準備を相当程度進めていて)、かつ、権利化について緊急性を要する案件
※ 「緊急性を要する」とは、次のいずれかをいいます。
a) 第三者が出願商標を無断で使用(使用準備)している
b) 出願商標の使用(使用準備)について第三者から警告を受けている
c) 出願商標について第三者から使用許諾を求められている
d) 出願商標について日本以外にも出願中である
e) 早期審査の申出に係る出願をマドプロ出願の基礎出願とする予定がある
対象2:出願人(又はライセンシー)が、出願商標を既に使用している商品・役務(又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務) “のみ” を指定している案件
※ 指定商品・指定役務の記載中に、証拠書類により出願商標の使用等が確認できない商品・役務が含まれている場合には、その商品・役務を削除する補正が必要となります。なお、可能な限り、申出前又は申出と同時に補正してください。
対象3:出願人(又はライセンシー)が、出願商標を指定商品・指定役務の一部に既に使用していて(又は使用の準備を相当程度進めていて)、かつ、「類似商品・役務審査基準」等に掲載されている商品・役務 “のみ” を指定している案件
※「類似商品・役務審査基準」等の表示と少しでも異なる商品名(役務名)の場合は対象になりません。漢字や句読点等の誤記に十分注意してください。
※ 指定商品・指定役務中に、「類似商品・役務審査基準」等に掲載されていない商品・役務を含む場合には、それを削除する補正が必要となります。なお、可能な限り、申出前又は申出と同時に補正してください。
※ 「類似商品・役務審査基準」等とは、「商標法施行規則 別表(第6条関係)」、「類似商品・役務審査基準」、「商品・サービス国際分類表(ニース分類)」を指します。
早期審査に掛かる費用
特許庁に収める手数料は無料です。
ただし、弁理士に依頼する場合は上記の条件に該当する事を証明する為の書類作成を委託する事になる為、3万円程度の手数料が発生します。
まとめ
今回は商標登録の一般的な流れを解説しました。要約すると商標が登録可能か調査し、書類を作成、特許庁に審査料を納付した後、書類を提出、審査が無事通れば、登録料を納付すれば完了です。
また、申請期間を短縮する方法として早期審査をご紹介しました。条件に該当する商標であれば、審査期間が6ヵ月→2か月に短縮され、ご自身で申請される場合は手数料無料です。
以上、商標登録の一般的な流れと早期審査のご紹介でした~♪
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