Amazonセラーにインボイス登録は必要?toB売上が多いケース以外不要!
Amazonからの適格請求書発行事業者番号の登録要請
Amazonセラーの皆様の元へは日々Amazonから各種案内が届いているかと思いますが、その中の令和5年10月よりスタートするインボイス制度に関し、適格請求書発行事業者登録番号を取得済みであれば登録するよう求めるメッセージへは対処済みでしょうか。急に税務の事を聞かれても適格請求書発行事業者に登録する必要があるのか、そもそも適格請求書発行事業者登録番号とは何なのか?わからない方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事ではAmazonセラーが適格請求書発行事業者番号を登録しないとどうなるか?適格請求書発行事業者に登録すべきかすべきでないかどう判断すべきか、ご紹介します。
Amazonに適格請求書発行事業者番号を登録しないとどうなる?
Amazonからのメールを要約すると以下の通りです。
・2023年10月1日より、Amazon.co.jpでは登録番号をセラーセントラルに入力いただいた販売事業者様の登録番号のみ、請求書への番号表示を行う。
・課税事業者で適格請求書発行事業者登録を行う販売事業者様は、登録番号のセラーセントラルへの入力は必須
・適格事業者となるか同課の判断自体は各自で行って欲しい。
つまり、適格請求書発行事業者となってその登録番号をAmazonに登録しない場合、当該出品者の商品に関しAmazonが発行する請求書は適格請求書の要件を満たさないという事ですね。ですが、適格事業者となるか否かは自身で判断して欲しいとのことでした。以下では適格事業者とある必要があるのか?その判断基準を示したいと思います。
Amazonセラーが適格請求書発行事業者になる必要がるのか?その判断基準
消費税課税事業者
原則、適格請求書発行事業者に登録する事が望ましいです。
既に消費税課税事業者である事から適格請求書発行事業者となる場合のデメリットである、消費税の納税が必須になるという点について影響がない為です。
ただし、例外もあります。適格請求書発行事業者に登録すると消費税納税義務が生じる事から、売上高が1000万円前後で推移して消費税の納税義務者になる年もあればならない年もあるような状況、且つ販売先がインボイスを必要としない一般消費者が大半であるような状況の事業者は今後消費税を納税しなくて済む可能性を考慮して登録しない選択も有り得ます。
消費税免税事業者
一般消費者との取引が大部分を占めているのであれば登録不要です。
フルサイズで表示しなくても読める程度に大きいものの、商品画像の邪魔をしない程度の大きさに設定すると良いでしょう。
購入者が適格請求書を受け取れない場合のデメリット
購入者が消費税納税義務のある方の場合、消費税計算時に当該取引を仕入税額控除の対象外となります。つまり、購入者が消費税納税義務者(=ある程度売上高のある個人or企業)で無い場合、何の影響もありません。
購入者が消費税納税義務のある事業者である場合、同じような商品を同価格帯で販売しているのであれば適格請求書発行事業者が優先的に仕入先として選ばれるでしょう。よって、免税事業者のうち適格請求書発行事業者となるか検討が必要となるのはtoBをターゲットにした商品の売上が大部分を占めるセラーの方だけです。それ以外の方はAmazonからのメッセージは無視して構いません。
激変緩和措置
免税事業者が適格請求書発行事業者となるか検討するその場合も以下の通り激変緩和措置が講じられていることを踏まえて本当に免税メリットを捨ててまで課税業者となる適格請求書発行事業者となることが有利か検討して下さい。
リンク先のpdfの通り2023年10月~2026年10月まではインボイスを発行していない事業者からの仕入であっても80%の仕入税額控除が可能、その後も29年10月までは50%の仕入税額控除が可能です。よって、Amazonセラーが適格請求書発行事業者に登録しない場合でも購入者はこれまでより若干不利ではあるものの消費税の仕入税額控除が可能=デメリットが緩和されます。
インボイスへ登録すると消費税の納税が強制されますが、インボイス制度開始を機にやむを得ず課税事業者になる方向けの軽減措置があります。
ただ、上記リンク先の通り納税自体を免除するものではなく少額になるような計算方法も選択可能、という制度なので免税メリットを放棄してまで検討すべきものではなく、あくまでもやむを得ず登録した方への救済措置になります。
まとめ
Amazonセラーの場合、①消費税納税義務の有無②主な販売商材が事業者向けか否かが判断の軸となる事がわかりましたね。適格事業者となるか否かの判断がついていない方はこの記事を読んで頂き、2023年10月のインボイス制度開始に向け速やかに検討して下さい。なお、国税庁はインボイス制度開始までに登録を完了させる為には原則として2023年3月31日までに申請を提出する必要があると当初は発信していましたが
令和5年9月30日までに提出した場合は、制度開始日である令和5年10月1日までに登録通知が届かなかった場合であっても同日から登録を受けたものとみなされます。
引用元:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_shinei.htm
としており、本記事の執筆時点(2023年8月)からでもまだ間に合います。ご自身のビジネスに照らして必要か否かご検討下さい。
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